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2026年10月改正:社会保険の現物給与(住宅)に関する法改正について

2026年10月改正:社会保険の現物給与(住宅)に関する法改正について

厚生労働省告示により、令和8年(2026年)10月1日から、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の算定に用いる住宅の現物給与価額の計算方法および単価が改正されます。社宅を貸与している事業所様には実務対応が必要となる重要な改正です。


目次

1. 改正の概要

項目改正前(〜2026年9月30日)改正後(2026年10月1日〜)
算定基準居住用の室の「畳数」住宅の「総床面積(㎡)」
単価1畳あたりの価額1㎡あたりの価額
対象面積居住用の室のみ(玄関・台所・浴室・トイレ・廊下等は除外)玄関・台所・トイレ・浴室・廊下等も含めた総床面積

※ ただし、別棟の物置・車庫、共同で使用している部分などは引き続き除外されます。


2. 改正のポイント

① 算定方法の変更(畳数 → ㎡)

従来は「居住用の室の畳数×都道府県別の1畳あたり単価」で算定していましたが、改正後は「住宅の総床面積(㎡)×都道府県別の1㎡あたり単価」で算定します。

② 対象面積の範囲拡大

これまで算定対象外だった玄関・台所・トイレ・浴室・廊下などの共用スペースが、算定に含まれることになります。

③ 都道府県別の単価も改定

日本年金機構が公表する「全国現物給与価額一覧表」において、都道府県ごとの新しい1㎡あたり単価が示されます。


3. 実務上の対応事項

① 現物給与価額の再計算

社宅を貸与している事業所では、対象従業員全員について、新基準(総床面積×新単価)に基づき現物給与価額を再計算する必要があります。

② 随時改定(月額変更届)の要否確認

今回の改正は「固定的賃金の変動」に該当します。したがって、

  • 改定後の現物給与価額を反映した報酬月額に変更が生じ、
  • 従前の標準報酬月額と2等級以上の差が発生し、
  • 変動月以後継続した3か月間の支払基礎日数がいずれも17日以上

これらの要件を満たす場合は、随時改定(月額変更届)の対象となります。改定タイミング(2026年10月)から3か月を注視し、必要に応じて届出を行ってください。

③ 就業規則・社宅規程の確認

社宅の使用料計算や本人負担額との差額の取扱いについて、規程改定の必要性を確認します。


4. スケジュール感(推奨対応)

時期対応内容
2026年夏頃日本年金機構より新単価表(全国現物給与価額一覧表)確認
2026年9月まで対象従業員リストアップ・総床面積の確定・新価額試算
2026年10月新基準での現物給与価額適用開始
2026年12月〜2027年1月頃2等級以上変動があった従業員の月額変更届提出

5. 留意点

  • 対象は「住宅の現物給与」であり、食事等の現物給与価額は本改正の直接の対象ではありません。
  • 総床面積の把握が新たに必要となるため、賃貸借契約書や物件資料の整理を早めに進めることをお勧めします。
  • 単身寮・社員寮・借上社宅など、貸与形態ごとに算定方法の適用を確認する必要があります。

ご不明点や、具体的な対象社員の試算・月変シミュレーションが必要な場合はお申し付けください。都道府県別の新単価が正式公表されましたら、改めて事務所内で情報共有いたします。

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