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障害年金の申請を承ってます

 ケガや病気によって働けない、また日常生活に支障がある時に支給される「障害年金」をご存じですか。現役世代でも支給される障害年金は、公的年金制度、つまりみんなで支えあう社会保険の一つです。そのため、障害年金をもらうには、複数の条件があります。

 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出た場合に支給される公的年金です。特に最近では、精神疾患に基づく申請が増加しています。公的年金には「国民年金」「厚生年金」の2種類があり、どちらの障害年金が支給されるかは、その傷病の「初診日」に加入している年金制度によって決まります。

 初診日に国民年金加入中の人に支給されるのは「障害基礎年金」、同じく初診日に厚生年金加入中の人に支給されるのは「障害厚生年金」です。

 なお、どの障害年金を請求する場合も共通して満たす必要があるのが、①初診日要件(初診日がいつかを特定できること)、②保険料納付要件(保険料の納付状況が要件を満たしていること)、③障害状態該当要件(障害の状態が年金制度上の基準に該当していること)という3つの必須要件です。

障害年金は日常生活に困った時にもらえるものですが、その制度は非常に複雑です。内容を正しく理解し、適切な資料の収集・作成とともに、申請のタイミングも重要。ご不安な点は早めにご相談ください。

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