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~パートタイム・有期雇用労働法/カスタマーハラスメント対策の実務対応~
2026年(令和8年)10月1日より、労務管理に関わる重要な法改正が複数施行されます。今回の改正は、企業規模を問わず、労働者を1人でも雇用するすべての事業主が対象です。本稿では、特に対応が必要となる「パートタイム・有期雇用労働法関連の改正」と「カスタマーハラスメント対策の義務化」について、実務ポイントを整理してご案内いたします。
第1章 パートタイム・有期雇用労働法関連の改正
1-1. 改正の概要
2026年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働法に関連する省令および指針が改正され、企業規模を問わずすべての事業主に適用されます。中小企業への猶予期間はありません。
1-2. 労働条件通知書への明示事項の追加
雇入れ時の労働条件通知書に、正社員との待遇差について「労働者から説明を求めることができる旨」を明示することが義務付けられます。違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。
1-3. 同一労働同一賃金ガイドラインの見直し
賞与、退職手当、家族手当、住宅手当、夏季・冬季休暇、福利厚生などにおける不合理な待遇差の判断基準がより具体化されます。既存の待遇制度の点検が必要です。
1-4. 企業に求められる実務対応
- 労働条件通知書の様式更新
- パート・有期雇用労働者の待遇内容の再点検
- 説明義務に対応できる社内体制(担当部署・説明資料)の整備
- 就業規則、賃金規程等の見直し
第2章 カスタマーハラスメント対策の義務化
2-1. 改正の背景
2025年6月11日公布の「労働施策総合推進法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)により、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策がすべての事業主に義務付けられました。施行日は2026年10月1日です。
2-2. 事業主が講ずべき措置
厚生労働省の指針(令和8年厚生労働省告示第51号)に基づき、以下の措置が求められます。
- 方針の明確化と労働者への周知・啓発
- 相談体制の整備(相談窓口の設置等)
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 相談者・行為者等のプライバシー保護および不利益取扱いの禁止
- カスハラ抑止のための措置(顧客等への周知、悪質事案への対応マニュアル整備等)
2-3. 就活セクハラ対策も同時義務化
同改正法により、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策も2026年10月1日から義務化されます。採用面接担当者への研修や、相談窓口の求職者への周知が必要です。
2-4. 違反時のリスク
措置義務違反に対する直接的な刑事罰はありませんが、以下のリスクがあります。
- 厚生労働大臣による報告徴求、助言・指導・勧告
- 企業名の公表
- 安全配慮義務違反による民事上の損害賠償責任
第3章 施行日までに準備すべき実務チェックリスト
| 項目 | 対応内容 | 担当 |
| 労働条件通知書の様式改訂 | 雇入れ時の通知書に説明を求める権利を明記 | 人事・総務 |
| パート・有期雇用労働者の待遇差の点検 | 正社員との待遇差を洗い出し、合理性を確認 | 人事・総務 |
| 説明対応マニュアル・想定Q&Aの整備 | 労働者からの説明要求に備えた資料作成 | 人事・総務 |
| カスハラ防止方針の策定・周知(就業規則への規定含む) | 方針文書の作成と全社周知、就業規則改定 | 人事・総務・法務 |
| カスハラ相談窓口の設置と社内告知 | 相談窓口の設置、連絡先の周知徹底 | 人事・総務 |
| カスハラ対応マニュアル・記録様式の整備 | 対応フロー・記録様式の作成と配布 | 人事・総務・法務 |
| 従業員向けカスハラ研修の実施 | 全従業員対象の研修計画立案と実施 | 人事・総務 |
| 採用選考担当者向け就活セクハラ防止研修 | 面接官等への研修実施 | 人事・採用担当 |
| 顧客向け掲示物・ウェブサイトでの方針公表 | 店舗掲示物、HP等での方針公表 | 総務・広報 |
結び
当事務所では、就業規則・賃金規程の改定、労働条件通知書のリニューアル、カスハラ防止規程の作成、社内研修の実施支援まで、施行日までに必要な対応をトータルでサポートいたします。ご不明点やご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年8月時点の情報に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省の公表資料をご確認ください。



